テレビの処分方法とは

処分の方法に関して迷う家電のひとつが、テレビではないでしょうか。
生活の必需品となっている場合も多く買い替える機会も少ないため、いざ壊れてしまった時や処分したいと思った時にどうしていいか分からない方も多いかもしれません。
この記事では、壊れたテレビとまだ使えるテレビそれぞれの処分方法を紹介し、正しい処分のために知っておくべき知識についてもお伝えします。

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1.不用になったテレビの処分方法

テレビは処分方法が決められているため、正しく処分する必要がある家電です。
使わなくなったテレビの正しい処分方法が分からず、自宅に置いたままになっている方も少なくないのではないでしょうか。
この項目では、対象のテレビが壊れている場合とまだ使える場合に分けて全部で7通りの処分方法を紹介します。

1-1.壊れたテレビの処分方法

処分したいテレビがすでに壊れてしまっている場合は、主に以下の4つの方法で処分することとなります。
それぞれの処分方法の流れや注意点、料金などについて紹介しますので、確認したうえで検討してみてください。

1-1-1.自治体・役場に処分依頼をする

テレビは、家電リサイクル法が施行されたことにより決まった方法で処分する必要があるため、粗大ゴミとして自治体に回収を依頼することができません。
ただし、ディスプレイモニターなど家電リサイクル法の対象とならず処分の際に粗大ゴミとして扱われるものもあるため、各自治体のホームページか粗大ゴミの担当窓口へ問い合わせて確認しましょう。
問い合わせの際は、各自治体のホームページに粗大ゴミの受付等を担当するセンターの電話番号が記載されていることがほとんどなので、対象のテレビのメーカーや製造年、サイズなどを整理したうえで連絡するとスムーズです。
粗大ゴミとして回収できない家電リサイクル法に定められたテレビである場合は、基本的にリサイクル料金を支払って自治体以外で処分することとなります。
自治体の窓口で、指定を受けている業者を案内している場合もあるので問い合わせると処分方法に関する説明を受けることができます。
また、東京23区や横浜などのいくつかの自治体では独自に対象の品目に関して回収サービスを行っているので、ホームページで確認してみましょう。

1-1-2.家電量販店に引き取り依頼をする

家電量販店などの小売業者は、家電リサイクル法によって対象の家電を消費者から引き取ることが義務付けられています。
引き取りには定められたリサイクル料金に加え運搬費用や出張費用がかかるケースがほとんどですが、引き取りに関しての条件や費用は家電量販店によって差が大きいため、事前に確認することが大切です。
多くの家電量販店のホームページには回収が可能な製品や依頼方法、料金についての記載があるので確認し、不明点は記載のコールセンターなどへ問い合わせましょう。
家電リサイクル法対象外の有機ELテレビなどは回収不可の場合があるので、併せて確認が必要です。
また、買い替えで該当家電量販店で新たな商品を購入し引き取りを依頼する場合と処分のみを依頼する場合では、各種条件が違うこともあります。
例えば、いくつかの家電量販店では、買い替え時の引き取りであればリサイクル料金以外の収集・運搬料金が1,000円程度で、インターネットでの申し込み手続きが可能です。
それに対し処分のみの場合は収集・運搬料金が3,000円以上と大きく違い、インターネットでの申し込み不可で事前に電話で問い合わせる必要があるなど、高額になり時間を要することがあります。
なお、自身で持ち込みを行うと出張処分を依頼するより収集・運搬費用を抑えられますが、持ち込みに対応していない家電量販店もあるので注意しましょう。

1-1-3.不用品回収業者に処分依頼をする

壊れたテレビの処分には、不用品回収業者を利用するという方法もあります。
不用品回収業を行っている業者は多数ありますが、必ず自治体の「一般廃棄物処理業」の許可もしくは委託を受けていることを明記している業者を選びましょう。
依頼する場合は、一括比較ができるサイトなどもあり、まず見積りを依頼して検討することも可能です。
依頼する業者が決まったら、業者の指示に従って必要事項を伝え訪問日時の調整を行います。
不用品回収業者に依頼する最大のメリットは、基本的に業者が搬出等まで行うため運び出す手間や労力がかからないという点です。
そのためテレビを運ぶなどの作業が難しいお年寄りや女性の方にとって便利なサービスといえます。
デメリットとしては、多くの業者のなかから悪徳業者などを避けて依頼先を選定するのが難しいことが挙げられます。
もし無許可の業者を利用してしまうとトラブルに巻き込まれるリスクもあるので、自治体のホームページなどで許可を受けている業者を確認しましょう。
リサイクル料金のほかにかかる費用や支払いのタイミングは業者によってまちまちですが、処分するものがテレビ以外にもある場合は定額のパック料金などを利用して安く処分できる可能性もあります。
反対に、テレビ1点だけだと高額になってしまう場合もあるので、依頼前に料金設定について確認が必要です。

1-1-4.処分業者に持ち込みを行う

様々な廃棄物を処分している処分業者がありますが、基本的に指定取引場所として設定されている業者以外では家電リサイクル法対象の家電であるテレビの処分はできないこととなっています。
指定取引場所とはリサイクル前の製品を一時保管する場所で、家電リサイクル法に基づいて設置されており、ここに持ち込むことでリサイクル料金以外の収集・運搬料金がかからず費用を抑えることができるのが特徴です。
指定取引場所とされている処分業者へ持ち込む場合の料金は、定められているリサイクル料金のみです。
最寄りの指定取引場所やそれぞれの営業時間などは、家電リサイクル券センターのホームページで確認することができます。
ただし、壊れたテレビは業者によっては屑鉄として扱われるケースもあり、持ち込みを検討する場合は処分にかかる費用も含め事前に可否を確認する必要があります。

1-2.まだ使えるテレビは無料で処分

まだ使えるテレビについては、買い替えや引っ越しなどで不用になり手放したい場合でも無料で処分できる可能性が高いです。
どのような処分方法があるのか、3つに分けて紹介します。

1-2-1.リサイクルショップで買取依頼をする

リサイクルショップでは、不用になった様々な家電の買取を行っているため、まだ使えるテレビであれば買取が可能な場合があります。
買取金額は査定によって決まり、メーカーや品番、製造年数や個々の使用状況で変わってきます。
買取の可否の基準はショップによって異なり、電源がついても著しく状態が悪い場合や古い場合など値段が付かず処分できないこともあるため、いくつかのリサイクルショップを比較検討する必要があります。
基本的には持ち込みとなるため手間はかかりますが、ショップによってはネット査定や出張買取などの便利なサービスも展開しています。

1-2-2.オークションやフリマに出品する

自分で販売して処分先を探す方法として、ネットオークションやフリマアプリを利用するという手段もあります。
例えば、ヤフオクやメルカリなどは初心者でも手軽に出品し個人間で取引ができるサービスです。
ヤフオクで出品を行う場合は、ガイドに沿ってテレビの品番や年数、状態などの商品説明を記載すれば携帯電話などで撮影した写真でも簡単に出品することが可能です。
入札を検討している人からの質問などに答えながら、落札されるのを待ち、落札後に支払いを確認して商品の発送を行うという流れとなります。
メルカリの場合も、同様に必要事項を入力して商品登録後、買い手が見つかったら入金を確認して発送するという流れです。
このように信頼性や適切なサポートのあるサービスを選べば、安心して買い手を探すことができます。
どちらも、出品の際に利用料などはかからず、発送にかかる費用を出品者側が負担するか購入者側が負担するかは随時決めることができるので、状況に応じて調整することができます。
また、インターネットではなく実際に各地で開催されているフリマイベントに出店を申し込んで、販売を行う方法もあります。
その場合は、出店料がかかる場合が多く、テレビを搬出してディスプレイするといった作業が必要ですが、梱包および発送の手間はかかりません。

1-2-3.知人などに譲る

もし進学や単身赴任で一人暮らしを始める場合などテレビを必要としている知人や友人がいれば、譲るのも無料でテレビを処分できるひとつの方法です。
相手側が受け取りに来てくれる場合は、運搬の費用や手間もかかりません。タイミングさえ合えば、お互いにお金をかけずに済むのが嬉しいポイントです。
ただし、デジタル放送を受信するテレビはB-CASカードというICカードを使っており、抜き取って譲り渡すかそのまま譲る場合はB-CASカードの使用者変更の手続きをとる必要があるため注意しましょう。

2.テレビの正しい処分方法

2001年4月1日より施行された家電リサイクル法により、対象のテレビは粗大ゴミとして処分することができなくなりました。
しかし、処分の際、自治体の委託などを受けていない無許可の業者を利用してしまうと、不法投棄の原因となってしまったり高額な料金を請求されたりといったトラブルに巻き込まれる危険性があります。
そのため、処分の際は無許可の業者を利用してしまうことがないよう、正しい知識に基づいて適切に処分を行うことが大切です。
この項目では、テレビの処分に関して知っておくべき知識をお伝えします。

2-1.テレビは家電4品目

テレビは、家電リサイクル法によって処分の方法が定められた「家電4品目」のひとつです。
家電4品目は、テレビのほかに「エアコン」「冷蔵庫・冷凍庫」「洗濯機・衣類乾燥機」が対象で、テレビに関してはブラウン管テレビや液晶・プラズマテレビも含まれます。
家電製品全体のなかで約8割を占める重量であることに加え、フロンガスなどの有害物質を多く含み処理が難しくリサイクルが進んでいないことを背景に、家電リサイクル法によって処分方法が決められることとなりました。
この家電リサイクル法とは、廃棄物の減量や資源の有効活用を推進することを目的として、「家電4品目」に指定された特定家庭用機器廃棄物から部品や材料など有用な資源をリサイクルするために制定された法律です。
これにより、小売業者は排出者からの引き取りと製造業等への引き渡しを行い、製造業者はそれを引き取り再商品化を進めることが義務付けられ、消費者は正しい処分を行うこととともに排出の際にリサイクル料金および回収などにかかる費用を請求に応じて支払うことが求められるようになりました。
リサイクル料は対象となる家電のメーカーによって異なり、テレビの場合はブラウン管式か液晶・プラズマ式かによって分類され、その中でも画面サイズ15V型以下または16V型以上と細かく設定されているのが特徴です。
リサイクル料金は、スムーズな回収のために処分の際に家電量販店などの小売業者へ収集運搬料金と併せて支払う「料金販売店回収方式」か、事前に郵便局でリサイクル券を購入することで支払う「料金郵便局振込方式」かのいずれかで納めることとなっています。

2-2.ブラウン管テレビの処分について

ブラウン管テレビについても、家電4品目の対象であるため家電リサイクル法に基づいた処分が必要となります。
ただし、ブラウン管型のパソコンモニターなどはこれに含まれないため、別途確認して処分を行いましょう。
ブラウン管テレビは、その他の液晶テレビなどと同様に、小売店や家電量販店に引き取りを依頼する方法や不用品回収業者を利用する方法、処分が可能な業者に自分で持ち込む方法で処分することができ、いずれの方法もリサイクル料金がかかります。
リサイクル料金は、他のテレビと同じくメーカーによって違い、画面サイズ15型以下と16型以上に分類されていて、15型以下で1,000円台、16型以上で2,000円台となっています。
ただし、それぞれの小売業者や回収業者によって引き取りのみの対応の可否やその他にかかる収集・運搬料金などの条件が異なるので、事前に確認が必要です。
まだ使えるブラウン管テレビの場合、リサイクルショップやフリマを利用して処分する方法もありますが、どちらでも値段が付かなかったり買い手が見つからない可能性が高く無料での処分は難しいといえそうです。
また、ブラウン管テレビの無料回収をうたう無許可の業者も多いので、しっかり見極めることが大切です。

テレビの処分は正しい処分方法で

テレビは、ゴミの減量や資源の活用のため、家電リサイクル法によって定められた方法での処分が必要です。
その方法はいくつかあり、それぞれ手間や費用の面でメリット・デメリットがあるため知っておけば状況に合わせて選ぶことができます。
また、トラブルを避けるために正しい知識を持って適切な処分を行うことが大切です。

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不用品のおかたづけは非常に手間がかかることに加えて自治体によって対処ルールも異なるため個人では困難な作業となります。

正しい知識を持たないまま対処してしまったがために不法投棄や非分別などの社会問題を引き起こしてしまうこともあります。

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